不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。
要点行政不服審査法 85 条は、裁決権限を持つ行政庁に対し、裁決等の内容と不服申立ての処理状況を公表する努力義務を定める。総務省等が裁決例を公開する根拠である。
Q · 役所に不服申立てしても、過去にどう判断されたか調べられるの?
努力義務だが、総務省等が裁決例と処理状況を公開する根拠です
行政不服審査法 85 条により、裁決をする権限を持つ行政庁は、裁決等の内容と不服申立ての処理状況を公表するよう努めなければなりません。努力義務ですが、これを根拠に総務省は「行政不服審査裁決・答申検索データベース」を、国税不服審判所は裁決事例を公開しています。つまり申立てを出す前に、その役所が過去に似た事案でどう判断したか、認容率は何パーセントかを誰でも無料で調べられます。公表が不十分な場合でも、情報公開法による開示請求で入手できます。
役所から課税処分や許可の却下、給付の打ち切りを通知され、不服申立て(審査請求)を考えたとき、多くの人は「どうせ同じ役所が判断するのだから勝てない」と諦める。ここに決定的な情報の非対称がある。行政不服審査法 85 条は、裁決をする権限を持つ行政庁に対し、自らが下した裁決の内容と不服申立ての処理状況を公表するよう努めることを求めている。努力義務ではあるが、これを根拠に総務省は全国の処理状況統計を、各省庁や審判機関は裁決例を公開している。つまりあなたは、申立てを出す前に、その役所が過去に似た事案でどう判断したか、認容率は何%かを調べられる。役所は自分の判断履歴を持っている。あなたもその履歴を見られる側に立てる。それを知っているかどうかで、申立書の書き方も、そもそも審査請求に行くか訴訟に行くかの判断も変わる。
行政不服審査法 85 条は裁決等の公表を定める規定であり、不服申立てについて裁決等をする権限を有する行政庁に対し、当該行政庁がした裁決等の内容および当該行政庁における不服申立ての処理状況を公表するよう努める義務を課す。行政の透明性と説明責任の確保を目的とする努力義務である。
総務省の処理状況統計や各審査庁の公表資料で確認できます。行政不服審査法 85 条が公表の根拠で、分野ごとの認容率を申立て前に把握できます。
総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で誰でも無料で検索できます。85 条の公表義務がこの公開の法的根拠です。
努力義務でも、公表が不十分なら情報公開法で開示請求でき、結局出すことになります。努力義務の背後に強制開示の二の矢が控えています。
総務省が全国の不服申立ての処理状況を集計・公表しています。85 条に基づき、処理件数や認容率などが整理されています。
国税不服審判所が裁決事例を公開しており、85 条がその根拠です。副業所得の認定など同種争点の先例を検索できます。
都道府県等が公表する裁決例に、同種の減額が取り消された事案が載っていることがあります。85 条による公表が確認手段になります。
情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づく開示請求で入手できます。85 条の公表が不十分な場合の補完手段です。
公表済みの先例を引けば、審査庁は自組織の判断と矛盾しにくくなります。争点が一致し認容された裁決の年月日と番号を引用するのが効果的です。
完全に無駄ではない。審査請求は処分庁の上級行政庁等が審査するが、85 条の公表義務で過去の裁決例が可視化され、さらに第三者機関である行政不服審査会への諮問(行政不服審査法 43 条)が手続に組み込まれ、判断の客観性が担保されている。業界裏話ヒント:審査請求の真の価値は、無料で争点と証拠を整理でき、後の行政訴訟の予行演習になる点。ここで相手の手の内が先に見える
総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で誰でも無料で検索できる。国税分野は国税不服審判所が裁決事例を別途公開しており、85 条がこうした公開の法的根拠だ。業界裏話ヒント:検索は法律名や条文ではなく、「処分の種類」(更正処分、不許可など)と日常語の争点キーワードで当たる方が、似た事案に行き着きやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 85 条:裁決等の内容と処理状況の公表(事後の透明化) | — |
| 対象者 | 広く一般国民(誰でも閲覧可) | — |
| 法的性質 | 努力義務(公表するよう努める) | — |
| 実効性の担保 | 情報公開法による開示請求が補完 | — |
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