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行政不服審査法 第86条(政令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政不服審査法 86 条は、同法の実施に必要な事項を政令で定めると規定する委任規定。審査請求の様式や手続の細目は施行令・総務省令に委ねられる。

Q · 審査請求の細かいやり方や書式って、行政不服審査法を読めば全部わかるの?

細かい手続ルールは施行令と総務省令に書かれています

行政不服審査法 86 条により、同法に定めるもののほか、その実施のために必要な事項は政令で定められます。そのため、審査請求の提出様式・記載事項・期間計算の細目などは、法律本文ではなく行政不服審査法施行令や総務省令を確認する必要があります。実務では本文の要件より先に施行令と様式を押さえると、形式不備による却下を防げます。

解説

役所の決定に不服があって審査請求をするとき、あなたが頼りにすべき細かいルール、提出書式、期間の数え方、オンライン申請の可否は、実は行政不服審査法の本文には書かれていない。第86條が「この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める」と一行で宣言した瞬間、運用の詳細は国会ではなく内閣が作る政令、つまり行政不服審査法施行令へと切り出される。ここに多くの人の見落としがある。あなたが法律の条文だけを読んで「ルールは把握した」と思っても、実際に窓口で適用されるのは、あなたが一度も開いていない政令と省令の層だ。役所に物申すための手順書は、役所側が書いている。この一行は空っぽの締めの飾りではなく、本当の操作マニュアルが置かれた別の部屋への扉である。

法的な位置づけ

行政不服審査法 86 条は委任規定であり、同法に定めるもののほか、その実施のために必要な事項を政令で定める旨を規定する。これにより、審査請求の手続様式や記載事項などの実施細目は、国会の法律ではなく内閣が制定する行政不服審査法施行令および総務省令の階層に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法施行令とは何ですか?

行政不服審査法 86 条の委任を受け、内閣が制定する政令です。審査請求の実施に必要な手続細目を定め、法律本文を補完する位置づけにあります。

Q2審査請求の様式はどこで確認できますか?

法律本文ではなく、行政不服審査法施行令と総務省令(施行規則)に定められています。様式不備は却下事由になるため、本文より先に確認するのが実務の順序です。

Q3政令への委任とはどういう意味ですか?

法律で骨格を定め、実施に必要な細目の制定を内閣の政令に委ねることです。国会の審議を経ずに改正でき、運用変更に機動的に対応できます。

Q4行政不服審査法 86 条はなぜ重要ですか?

本文だけでは手続様式や期間計算の細部が確定せず、施行令という別の階層を見る入口を開く条文だからです。実務ルールの所在を示す道標になります。

Q5委任立法は違憲になることがありますか?

あります。委任の範囲を超えた包括的・白紙的な委任は、憲法 41 条の国会単独立法の原則に反し違憲・無効となりうると解されています。

Q6審査請求はオンラインでできますか?

オンライン申請の可否は法律本文ではなく、施行令と総務省令の改正で整備されてきました。対応状況は所管手続ごとに施行令・省令で確認します。

Q7政令と省令の違いは何ですか?

政令は内閣が制定する命令、省令は各省大臣が制定する命令です。行政不服審査法では政令が施行令、総務省令が施行規則として様式等を定めます。

Q8行政不服審査法の施行日はいつですか?

現行法は平成 26 年(2014 年)の全部改正で成立し、平成 28 年(2016 年)4 月 1 日に施行されました。旧法(昭和 37 年)を全面的に作り直したものです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求のやり方って、行政不服審査法を読めば全部分かるんですか?

本文だけでは不十分だ。第86條が実施の細目を政令に委任しているため、提出様式・記載事項・期間計算などは行政不服審査法施行令や総務省令を見る必要がある。業界裏話ヒント:実務家はまず施行令と様式を確認してから本文の要件に入る。様式不備で却下されると、せっかく期間内でも実質やり直しになるからだ。順番を逆にすると時間を失う

Q2政令って国会を通さずに作れるんですよね?役所が自分に都合よく書けちゃうんですか?

政令は内閣が制定する(憲法73条6号)。ただし白紙委任は許されず、法律の委任の範囲を超えた政令は無効だ。第86條の委任も『実施のために必要な事項』に限定されている。業界裏話ヒント:政令が法律の委任範囲を逸脱していると争えるケースがある。手続規定が不当に権利を制約していると感じたら、政令自体の委任逸脱・違法を主張する余地が残されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法律を全部読めばルールは分かる」という前提自体が誤っている。実施の細目は政令と省令に切り出されており、本文だけでは申請様式も期間計算の細部も確定しない。問うべきは『法律に何が書いてあるか』ではなく『この事項はどの階層に書かれているか』だ
  • 「政令への委任」が形式的な締めの条文だということは多くの人が知っている。だがその政令を、国会の審議を経ずに内閣が作り、改正できることの重みまでは意識していない。あなたが役所に異議を申し立てる手順のルールは、その役所を率いる内閣側が書き換えられる
  • あなたから見れば『ただの委任規定』だが、立法統制の視点から見れば『国会が行政にどこまで白紙委任してよいか』という憲法問題の最前線に立つ。包括的すぎる委任は違憲となりうる、この落差が法学では大きな論点になる
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定める階層行政不服審査法 86 条(委任元・法律本文)
制定主体国会
主な内容委任の根拠と範囲(実施に必要な事項)
改正の手続国会の審議・議決が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役所から不利益処分の通知が届き、審査請求の期限まであと数日。本文を読んでも提出様式や添付書類の細部が分からない。それはどこに書いてあるのか。答えは施行令と総務省令だ。本文だけを追いかけて時間を溶かす前に、施行令を並べて開く必要がある
  • あなたが行政書士として依頼者の審査請求を代理する。条文の要件は満たした。だが提出方法や様式の不備で却下されては元も子もない。その様式を定めているのは法律本文ではなく、政令と省令の階層だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政不服審査法第86条(政令への委任)は、日本の行政不服審査法に含まれる条文です。
  2. 行政不服審査法第86条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 行政不服審査法第86条は第六章に置かれています。
  4. 行政不服審査法の公布日は平成26年6月13日です。
  5. 行政不服審査法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。