この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。
要点行政不服審査法 86 条は、同法の実施に必要な事項を政令で定めると規定する委任規定。審査請求の様式や手続の細目は施行令・総務省令に委ねられる。
Q · 審査請求の細かいやり方や書式って、行政不服審査法を読めば全部わかるの?
細かい手続ルールは施行令と総務省令に書かれています
行政不服審査法 86 条により、同法に定めるもののほか、その実施のために必要な事項は政令で定められます。そのため、審査請求の提出様式・記載事項・期間計算の細目などは、法律本文ではなく行政不服審査法施行令や総務省令を確認する必要があります。実務では本文の要件より先に施行令と様式を押さえると、形式不備による却下を防げます。
役所の決定に不服があって審査請求をするとき、あなたが頼りにすべき細かいルール、提出書式、期間の数え方、オンライン申請の可否は、実は行政不服審査法の本文には書かれていない。第86條が「この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める」と一行で宣言した瞬間、運用の詳細は国会ではなく内閣が作る政令、つまり行政不服審査法施行令へと切り出される。ここに多くの人の見落としがある。あなたが法律の条文だけを読んで「ルールは把握した」と思っても、実際に窓口で適用されるのは、あなたが一度も開いていない政令と省令の層だ。役所に物申すための手順書は、役所側が書いている。この一行は空っぽの締めの飾りではなく、本当の操作マニュアルが置かれた別の部屋への扉である。
行政不服審査法 86 条は委任規定であり、同法に定めるもののほか、その実施のために必要な事項を政令で定める旨を規定する。これにより、審査請求の手続様式や記載事項などの実施細目は、国会の法律ではなく内閣が制定する行政不服審査法施行令および総務省令の階層に委ねられる。
行政不服審査法 86 条の委任を受け、内閣が制定する政令です。審査請求の実施に必要な手続細目を定め、法律本文を補完する位置づけにあります。
法律本文ではなく、行政不服審査法施行令と総務省令(施行規則)に定められています。様式不備は却下事由になるため、本文より先に確認するのが実務の順序です。
法律で骨格を定め、実施に必要な細目の制定を内閣の政令に委ねることです。国会の審議を経ずに改正でき、運用変更に機動的に対応できます。
本文だけでは手続様式や期間計算の細部が確定せず、施行令という別の階層を見る入口を開く条文だからです。実務ルールの所在を示す道標になります。
あります。委任の範囲を超えた包括的・白紙的な委任は、憲法 41 条の国会単独立法の原則に反し違憲・無効となりうると解されています。
オンライン申請の可否は法律本文ではなく、施行令と総務省令の改正で整備されてきました。対応状況は所管手続ごとに施行令・省令で確認します。
政令は内閣が制定する命令、省令は各省大臣が制定する命令です。行政不服審査法では政令が施行令、総務省令が施行規則として様式等を定めます。
現行法は平成 26 年(2014 年)の全部改正で成立し、平成 28 年(2016 年)4 月 1 日に施行されました。旧法(昭和 37 年)を全面的に作り直したものです。
本文だけでは不十分だ。第86條が実施の細目を政令に委任しているため、提出様式・記載事項・期間計算などは行政不服審査法施行令や総務省令を見る必要がある。業界裏話ヒント:実務家はまず施行令と様式を確認してから本文の要件に入る。様式不備で却下されると、せっかく期間内でも実質やり直しになるからだ。順番を逆にすると時間を失う
政令は内閣が制定する(憲法73条6号)。ただし白紙委任は許されず、法律の委任の範囲を超えた政令は無効だ。第86條の委任も『実施のために必要な事項』に限定されている。業界裏話ヒント:政令が法律の委任範囲を逸脱していると争えるケースがある。手続規定が不当に権利を制約していると感じたら、政令自体の委任逸脱・違法を主張する余地が残されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める階層 | 行政不服審査法 86 条(委任元・法律本文) | — |
| 制定主体 | 国会 | — |
| 主な内容 | 委任の根拠と範囲(実施に必要な事項) | — |
| 改正の手続 | 国会の審議・議決が必要 | — |
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