国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第15条(特定秘密表示の抹消)
- 令第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による特定秘密表示の抹消(令第十六条第二号イ及び第四号イに規定する特定秘密表示の抹消を含む。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法によりするものとする。
- 一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画1特定秘密表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法2
- 二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法2
- 三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件1刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法2
- 2.前項に規定する特定秘密表示の抹消を行う場合において、同項第一号に掲げる文書又は図画が第八条第二項の規定による記載をしたものであり、引き続き当該記載をすることを要しなくなったときは、同号の規定の例により、当該記載を抹消するものとする。
この条文の基本情報
特定秘密表示の抹消とは何ですか?
定義特定秘密表示の抹消とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条に定められた規定で、「令第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による特定秘密表示の抹消(令第十六条第二号イ及び第四号イに規定する特定秘密表示の抹消を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条(特定秘密表示の抹消)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条の条文原文は「令第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による特定秘密表示の抹消(令第十六条第二号イ及び第四号イに規定する特定秘密表示の抹消を含む。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条は第二章 特定秘密の指定等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第14条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第15条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第16条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/15