ブックマーク無料で登録

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二章 特定秘密の指定等

第6条〜第17条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第二章 特定秘密の指定等は、第6条〜第17条の全 12 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第二章 特定秘密の指定等が属する国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十一号です。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定秘密の指定)

第6条

法第三条第一項の規定による特定秘密の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。

2職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに特定秘密管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。

(特定秘密指定管理簿の様式等)

第7条

令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。

2特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

3特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

4特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。

(特定秘密の表示の方法)

第8条

特定秘密表示(令第四条に規定する特定秘密表示をいい、令第十六条第一号に規定する法第三条第二項第一号に掲げる措置を含む。以下同じ。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

一特定秘密である情報を記録する文書又は図画1その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色(やむを得ない場合には、赤色以外の色。以下同じ。)で付すること。この場合において、当該文書又は図画のうち当該情報を記録する部分を容易に区分することができるときは、当該部分を明らかにした上で、当該表示は、当該部分にすること。2

二特定秘密である情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。2

三特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件1その見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密」の文字及び枠を赤色で付すること。この場合において、当該物件のうち当該情報を記録し、又は化体する部分を容易に区分することができるときは、当該表示は、当該部分にすること。2

2特定秘密表示を特定秘密を記録する文書又は図画に付する場合において、当該文書又は図画が冊子の一部であるときは、当該冊子の表紙に「特定秘密文書」の文字を赤色で記載するものとする。ただし、当該表紙に特定秘密表示がある場合は、この限りでない。

3特定秘密文書等を特定秘密表示を含めて複製することにより作成したときは、特定秘密表示をすることを要しない。前項の規定による記載を含めて複製することにより作成した場合も、同様とする。

4第一項の場合において、特定秘密文書等に記録されている特定秘密が外国の政府又は国際機関(以下「外国の政府等」という。)との間の情報の保護に関する国際約束(以下単に「情報の保護に関する国際約束」という。)に基づき提供された情報であるときは、特定秘密表示に加え、同項各号に定める方法と同様の方法で当該外国の政府等を示す表示をするものとする。ただし、特定秘密である情報の性質上当該表示をすることが困難である場合は、この限りでない。

5前項本文の規定にかかわらず、当該特定秘密文書等に外国の政府等を示す表示が既にされているときは、前項本文の規定による表示をすることを要しない。

6第一項第一号又は第三号に定めるところにより行う特定秘密表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的理由がある場合においては、この限りでない。

(通知の方法)

第9条

法第三条第二項第二号の規定による通知(令第十六条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。)は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第三号の書面により行うものとする。

2前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該特定秘密である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

(周知の方法)

第10条

指定がされたときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前条第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。

2前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

(指定の有効期間の延長)

第11条

法第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。

2職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていると認めたときは、特定秘密管理者に直ちに通報することその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間の延長に伴う通知等)

第12条

令第八条第一号の規定による通知(令第十六条第三号の通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第六号の書面により行うものとする。

2第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第八条第一号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

3法第四条第二項の規定により指定の有効期間が延長されたときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を別記様式第七号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

(指定の理由の点検)

第13条

特定秘密管理者は、指定の理由の点検を年一回以上行うものとする。

2前項の規定により指定の理由の点検を行ったときは、別記様式第八号の指定理由点検記録簿に記載し、又は記録しておくものとする。

(指定の解除)

第14条

法第四条第七項の規定による指定の解除は、別記様式第九号の書面により行うものとする。

2職員は、指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、特定秘密管理者に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。

(特定秘密表示の抹消)

第15条

令第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による特定秘密表示の抹消(令第十六条第二号イ及び第四号イに規定する特定秘密表示の抹消を含む。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法によりするものとする。

一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画1特定秘密表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法2

二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示の「特定秘密」の文字及び枠を認識することができないようにする方法2

三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件1刻印によって特定秘密表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって特定秘密表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法2

2前項に規定する特定秘密表示の抹消を行う場合において、同項第一号に掲げる文書又は図画が第八条第二項の規定による記載をしたものであり、引き続き当該記載をすることを要しなくなったときは、同号の規定の例により、当該記載を抹消するものとする。

(指定の有効期間の満了に伴う措置)

第16条

令第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示は、保全責任者が、次の各号に掲げる旧特定秘密文書等(同条第一項第一号に規定する旧特定秘密文書等をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。

一特定秘密であった情報を記録する文書又は図画1抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。2

二特定秘密であった情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で共に認識することができるようにすること。2

三特定秘密であった情報を記録し、又は化体する物件1抹消した特定秘密表示の傍らの見やすい箇所(見やすい箇所がないときは、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法により「特定秘密指定有効期間満了」の文字及び枠を赤色で付すること。2

2前項第一号又は第三号に定めるところにより行う指定有効期間満了表示の寸法は、縦十二ミリメートル、横四十ミリメートルを標準とする。ただし、他の寸法とすることに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

3令第七条第一項第二号の規定による通知(令第十六条第二号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第十号の書面により行うものとする。

4第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第七条第一項第二号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

5指定の有効期間が満了したときは、特定秘密管理者は、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した別記様式第十一号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第三項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

(指定の解除に伴う措置)

第17条

前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第一項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。

2令第十条第一項第二号の規定による通知(令第十六条第四号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十二号の書面により行うものとする。

3第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第十条第一項イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

4法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、特定秘密管理者が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十三号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第二項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる