国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第7条(特定秘密指定管理簿の様式等)
- 令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。
- 2.特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
- 3.特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
- 4.特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。
この条文の基本情報
特定秘密指定管理簿の様式等とは何ですか?
定義特定秘密指定管理簿の様式等とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条に定められた規定で、「令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条(特定秘密指定管理簿の様式等)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条の条文原文は「令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条は第二章 特定秘密の指定等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第6条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第7条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第8条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/7