(他の行政機関に対する特定秘密の提供)
第42条
法第六条第一項の規定による他の行政機関に対する特定秘密の提供は、第三章第三節の規定に従い、特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達することにより行うものとする。
(他の行政機関に対する特定秘密の提供)
法第六条第一項の規定による他の行政機関に対する特定秘密の提供は、第三章第三節の規定に従い、特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達することにより行うものとする。
(他の行政機関に対する特定秘密の提供に伴う協議)
法第六条第二項の協議は、別記様式第十八号の書面により行うことを標準とする。
(他の行政機関における特定秘密の保護に係る取決め)
特定秘密管理者は、法第六条第二項の規定により行われた協議の結果に従い、必要に応じ、提供先において特定秘密の取扱いの業務を管理する者と令第十六条各号に掲げる事項の詳細について取り決めるものとする。
(公益上の必要による特定秘密の提供の手続)
法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)