国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第45条(公益上の必要による特定秘密の提供の手続)
法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。
この条文の基本情報
公益上の必要による特定秘密の提供の手続とは何ですか?
定義公益上の必要による特定秘密の提供の手続とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条(公益上の必要による特定秘密の提供の手続)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条の条文原文は「法第十条第一項の規定により特定秘密を提供する場合における特定秘密文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条の規定によ…」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条は第五章 他の行政機関等に対する特定秘密の提供に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第44条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第45条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第46条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/45