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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第七章 雑則

第47条〜第50条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第七章 雑則は、第47条〜第50条の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第七章 雑則が属する国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十一号です。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定前の取扱い)

第47条

指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)

第48条

情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る特定秘密を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面による承認を事前に得るものとする。

(国際約束に基づき提供された情報である特定秘密の取扱い)

第49条

前条までに定めるもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である特定秘密については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。

(補則)

第50条

この規則の実施に関し必要な事項の細目は、特定秘密管理者が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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