国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第47条(指定前の取扱い)
指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
指定前の取扱いとは何ですか?
定義指定前の取扱いとは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条に定められた規定で、「指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条(指定前の取扱い)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条の条文原文は「指定が予想される情報又は当該情報に係る文書、図画、電磁的記録若しくは物件については、法、令、運用基準及びこの規則に定める措置に準じた措置を講ずるよう努めるものと…」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条は第七章 雑則に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第46条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第47条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第48条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/47