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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第一節 特定秘密の保護のための環境整備

第18条〜第24条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第一節 特定秘密の保護のための環境整備は、第18条〜第24条の全 7 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第一節 特定秘密の保護のための環境整備が属する国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十一号です。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定秘密へのアクセス管理)

第18条

別タブ ↗

特定秘密管理者は、特定秘密を取り扱う執務室等について、当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が特定秘密にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じて、適切な物理的措置を講ずるものとする。

(立入制限)

第19条

別タブ ↗

特定秘密管理者は、特定秘密が取り扱われる場所について、特定秘密を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、特定秘密管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

2前項の規定により立入りを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(機器持込制限)

第20条

別タブ ↗

特定秘密管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器(携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器をいう。次項において同じ。)の持込み(以下この条において「機器持込み」という。)を禁止するものとする。

一前条第一項の規定により立入りが禁止された場所

二日常的に特定秘密を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ特定秘密を取り扱う場合には当該区画に限る。)

三特定秘密を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)

四特定秘密文書等を保管する保管施設

2職員は、前項の規定による禁止がされた場所に機器持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。

3第一項の規定により機器持込みを禁止した場合には、特定秘密管理者は、その場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みを防ぐために必要な措置を講ずるものとする。

(特定秘密文書等の保管容器等)

第21条

別タブ ↗

特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。

2特定秘密文書等(文書又は図画に限る。)が他の行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書(文書又は図画に限り、重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)第四条に規定するものをいう。)を除く。)をいう。以下この項において同じ。)と同一の行政文書ファイル(公文書管理法第五条第二項に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられている場合には、当該特定秘密文書等を他の行政文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。

3特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機及び可搬記憶媒体(電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器(第二十四条第一項において「記憶媒体」という。)のうち、可搬型のものをいう。第二十三条第二項及び第四項において同じ。)には、その盗難、紛失等を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講ずるものとする。

4第一項から第三項までの規定によることができない場合における特定秘密文書等の保管は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。

(特定秘密の保護のための施設設備)

第22条

別タブ ↗

特定秘密管理者は、前条に定めるもののほか、特定秘密文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

第23条

別タブ ↗

特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして特定秘密管理者が認めたものにより取り扱うものとする。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと特定秘密管理者が認めたときは、この限りでない。

2特定秘密管理者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。

3前二項に規定するもののほか、特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、最新の情報の機密性、完全性及び可用性の確保に関する基準であって特定秘密管理者が定めるものを厳格に適用するとともに、最新の政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとるものとする。

4特定秘密の取扱いの業務を行う職員は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。

(特定秘密文書等管理簿)

第24条

別タブ ↗

特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「特定秘密文書等管理簿」という。)を備えるものとする。

2保全責任者は、特定秘密文書等について、指定の整理番号、特定秘密文書等の件名、登録番号(特定秘密文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を特定秘密文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。

3特定秘密文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。

4情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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