国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第24条(特定秘密文書等管理簿)
- 特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「特定秘密文書等管理簿」という。)を備えるものとする。
- 2.保全責任者は、特定秘密文書等について、指定の整理番号、特定秘密文書等の件名、登録番号(特定秘密文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を特定秘密文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。
- 3.特定秘密文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。
- 4.情報の保護上、特段の必要がある特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿は、他の特定秘密文書等に係る特定秘密文書等管理簿と分けて作成することができる。
この条文の基本情報
特定秘密文書等管理簿とは何ですか?
定義特定秘密文書等管理簿とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条に定められた規定で、「特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条(特定秘密文書等管理簿)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条の条文原文は「特定秘密管理者は、特定秘密文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条は第一節 特定秘密の保護のための環境整備に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第23条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/24