(交付及び伝達の承認等)
第27条
別タブ ↗特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
2特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。
(交付及び伝達の承認等)
特定秘密文書等を交付し、又は特定秘密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
2特定秘密文書等を貸与するときは、特定秘密管理者の指示を受け、当該特定秘密文書等の返却の期限を明示するものとする。
(運搬の方法)
特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該特定秘密文書等に記録し、又は化体された特定秘密の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。
2前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。
(交付の方法)
特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。
2受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。
3特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。
(文書及び図画の封かん等)
特定秘密である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、特定秘密の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で特定秘密管理者が特定秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(物件の包装等)
特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(電気通信による送信)
特定秘密を電気通信により送信するときは、暗号化その他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
2特定秘密の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと特定秘密管理者が認めたときは、この限りでない。
(文書等の接受)
封かんされている特定秘密文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。
(伝達の方法)
特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。
2特定秘密を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、特定秘密管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
3前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
4特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)