国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第28条(運搬の方法)
- 特定秘密文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該特定秘密文書等に記録し、又は化体された特定秘密の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。
- 2.前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、特定秘密管理者の定めるところにより行うものとする。
この条文の基本情報
運搬の方法とは何ですか?
定義運搬の方法とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条に定められた規定で、「特定秘密文書等(電磁的記録を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条(運搬の方法)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条の条文原文は「特定秘密文書等(電磁的記録を除く。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条は第三節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第27条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/28