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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第29条(交付の方法)

  1. 特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。
  2. 2.受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。
  3. 3.特定秘密文書等の交付は、郵送により行ってはならない。

この条文の基本情報

交付の方法とは何ですか?

定義交付の方法とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条に定められた規定で、「特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条(交付の方法)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条の条文原文は「特定秘密文書等を交付するときは、受領書又は特定秘密文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことが…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条は第三節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第28条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第29条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/29

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