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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第一章 総則

第1条〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第一章 総則は、第1条〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第一章 総則が属する国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十一号です。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この規則は、国家公安委員会において特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により指定された特定秘密(以下単に「特定秘密」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。

2国家公安委員会における特定秘密の保護に関しては、法、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号。以下「令」という。)及び法第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。

(特定秘密管理者)

第2条

国家公安委員会における令第十一条第一項第一号に規定する特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特定秘密管理者」という。)は、警察庁長官官房国家公安委員会会務官(以下「会務官」という。)とする。

(保全責任者等)

第3条

特定秘密管理者は、特定秘密の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。

2保全責任者は、特定秘密管理者の管理する特定秘密文書等(令第四条に規定する特定秘密文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3特定秘密管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(以下「臨時代行職員」という。)を指名することができる。

4保全責任者及び臨時代行職員は、法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。

(職員の範囲の制限)

第4条

法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員(国家公安委員会の委員長及び委員並びに会務官及び会務官に置かれる職員をいう。第二十九条第一項を除き、以下同じ。)の範囲の決定(法第六条第一項の規定により提供を受ける特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定を含む。)は、係単位又は官職単位で行う方法その他その取扱いの業務の実情に応じた方法により行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して必要最小限にとどめるものとする。

2特定秘密管理者は、前項の特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。第九条第二項、第十条第二項、第十二条第二項及び第三項後段、第十六条第四項及び第五項後段、第十七条第三項及び第四項後段並びに第四十八条を除き、以下同じ。)に記載しておくものとする。

(保全教育)

第5条

特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。

2前項の教育は、特定秘密の取扱いの業務を行う職員(国家公安委員会の委員長及び委員を除く。)が少なくとも年一回受講することができるように実施するものとする。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施するものとする。

3特定秘密管理者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、第一項の教育を実施するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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