国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第5条(保全教育)
- 特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。
- 2.前項の教育は、特定秘密の取扱いの業務を行う職員(国家公安委員会の委員長及び委員を除く。)が少なくとも年一回受講することができるように実施するものとする。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に実施するものとする。
- 3.特定秘密管理者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる職員に対して、その取扱いの業務を行う前に、第一項の教育を実施するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
保全教育とは何ですか?
定義保全教育とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条に定められた規定で、「特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条(保全教育)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条の条文原文は「特定秘密管理者は、職員に対し、特定秘密を適切に保護するために必要な知識の習得及び意識の高揚を図るための教育を実施するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第4条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第5条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/5