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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第二節 特定秘密文書等の作成等

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第二節 特定秘密文書等の作成等は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第二節 特定秘密文書等の作成等が属する国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十一号です。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定秘密文書等の作成)

第25条

別タブ ↗

特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。

(登録番号の表示)

第26条

別タブ ↗

保全責任者は、次の各号に掲げる特定秘密文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。ただし、当該特定秘密文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。

一特定秘密である情報を記録する文書又は図画1特定秘密表示(第八条第二項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。2

二特定秘密である情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、特定秘密表示と共に赤色で認識することができるようにすること。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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