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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第25条(特定秘密文書等の作成)

特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。

この条文の基本情報

特定秘密文書等の作成とは何ですか?

定義特定秘密文書等の作成とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条に定められた規定で、「特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条(特定秘密文書等の作成)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条の条文原文は「特定秘密文書等を作成するときは、作成する特定秘密文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条は第二節 特定秘密文書等の作成等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第24条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第25条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/25

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