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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第31条(物件の包装等)

特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

物件の包装等とは何ですか?

定義物件の包装等とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条に定められた規定で、「特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条(物件の包装等)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条の条文原文は「特定秘密である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条は第三節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第30条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第31条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/31

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