国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第34条(伝達の方法)
- 特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.特定秘密を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、特定秘密管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
- 3.前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
- 4.特定秘密を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。
この条文の基本情報
伝達の方法とは何ですか?
定義伝達の方法とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条に定められた規定で、「特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条(伝達の方法)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条の条文原文は「特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の特定秘密の保護について注意を促すために…」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条は第三節 特定秘密文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第33条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第34条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/34