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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第50条(補則)

この規則の実施に関し必要な事項の細目は、特定秘密管理者が定める。

この条文の基本情報

補則とは何ですか?

定義補則とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第50条に定められた規定で、「この規則の実施に関し必要な事項の細目は、特定秘密管理者が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第50条(補則)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第50条の条文原文は「この規則の実施に関し必要な事項の細目は、特定秘密管理者が定める。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第50条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第50条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/50

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