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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第10条(周知の方法)

  1. 指定がされたときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(前条第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。
  2. 2.前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

この条文の基本情報

周知の方法とは何ですか?

定義周知の方法とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条に定められた規定で、「指定がされたときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条(周知の方法)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条の条文原文は「指定がされたときは、特定秘密管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る特定秘密の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条は第二章 特定秘密の指定等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第9条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/10

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