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国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第11条(指定の有効期間の延長)

  1. 法第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。
  2. 2.職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていると認めたときは、特定秘密管理者に直ちに通報することその他の特定秘密を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

指定の有効期間の延長とは何ですか?

定義指定の有効期間の延長とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条(指定の有効期間の延長)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条の条文原文は「法第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条は第二章 特定秘密の指定等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第10条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第11条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/11

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