国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第17条(指定の解除に伴う措置)
- 前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。この場合において、前条第一項中「特定秘密指定有効期間満了」とあるのは「特定秘密指定解除」と読み替えるものとする。
- 2.令第十条第一項第二号の規定による通知(令第十六条第四号ロの通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十二号の書面により行うものとする。
- 3.第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該特定秘密である情報を取り扱う者」とあるのは「令第十条第一項イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。
- 4.法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、特定秘密管理者が、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した別記様式第十三号の書面により、当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務に従事する職員(第二項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。
この条文の基本情報
指定の解除に伴う措置とは何ですか?
定義指定の解除に伴う措置とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条(指定の解除に伴う措置)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、令第十条第二項に規定する指定解除表示について準用する。」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条は第二章 特定秘密の指定等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第16条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第17条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第18条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/17