国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第36条(特定秘密文書等の取扱いの記録)
- 保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。
- 2.特定秘密文書等取扱簿の様式は、別記様式第十七号を標準とする。
この条文の基本情報
特定秘密文書等の取扱いの記録とは何ですか?
定義特定秘密文書等の取扱いの記録とは、国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条に定められた規定で、「保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条(特定秘密文書等の取扱いの記録)は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条の条文原文は「保全責任者は、特定秘密文書等の取扱いの経過を明確にするため、特定秘密文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を特定秘密文書等取扱簿に記載し、又は記録…」で始まります。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条は第四節 特定秘密文書等の保管等に置かれています。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第35条です。
- 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第36条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第37条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/36