受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則 第41条

  1. 職員は、指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等(行政文書ファイル管理簿(公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)に記載された行政文書ファイル等(公文書管理法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)のうち特定秘密を記録するものをいう。以下同じ。)の管理が法、令又は運用基準(以下「法等」という。)に従って行われておらず、又はそのおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに当該各号に定める措置を講ずるものとする。
  2. 一特定秘密の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)1適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を特定秘密管理者に報告すること。2
  3. 二特定秘密の取扱いの業務を行う職員以外の職員1指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われておらず、又はそのおそれがある旨を当該特定秘密の取扱いの業務を行う職員に報告すること。2
  4. 2.前項の報告を受けた特定秘密管理者は、指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていたか否かに関する調査を行うとともに、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める措置を講ずるものとする。
  5. 一指定及び解除が法等に従って行われていないおそれがあると認めた場合1速やかに国家公安委員会に報告すること。2
  6. 二特定行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認めた場合1適切な措置を講じ、速やかに、その結果を国家公安委員会に報告すること。2
  7. 3.国家公安委員会は、前項第一号の報告を受けた場合においては、その内容に応じ適切な措置を講ずるものとする。
  8. 4.国家公安委員会は、第二項各号の報告に係る指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認めた場合には、速やかに、その旨を内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第41条は、日本の国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第41条の条文原文は「職員は、指定若しくはその解除又は特定行政文書ファイル等(行政文書ファイル管理簿(公文書管理法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第41条は第四章 指定等が法等に従っていないと認めたときの措置に置かれています。
  4. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  5. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第41条の前の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第40条です。
  7. 国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第41条の次の条は国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000011/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›