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少年院法施行規則 第32条(健康診断の事項)

  1. 法第五十三条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号及び第三号(身長及び体重の測定を除く。)から第九号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
  2. 一既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
  3. 二自覚症状及び他覚症状の検査
  4. 三身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
  5. 四血圧の測定
  6. 五蛋
  7. 六胸部エックス線検査
  8. 七血色素量及び赤血球数の検査
  9. 八血糖検査
  10. 九性感染症検査
  11. 2.法第五十三条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。

この条文の基本情報

健康診断の事項とは何ですか?

定義健康診断の事項とは、少年院法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十三条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号及び第三号(身長及び体重の測定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第32条(健康診断の事項)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第32条の条文原文は「法第五十三条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第一号及び第三号(身長及び体重の測定を除く。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第32条は第六章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第32条の前の条は少年院法施行規則第31条です。
  7. 少年院法施行規則第32条の次の条は少年院法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/32

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