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少年院法施行規則 第33条(指名医の遵守事項)

  1. 少年院の長は、法第五十五条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下この条及び第七十四条第一項において同じ。)を受けることを許す場合には、法第五十五条第一項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
  2. 一正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
  3. 二診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年院の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
  4. 三在院者と金品の授受をしてはならないこと。
  5. 四在院者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項

この条文の基本情報

指名医の遵守事項とは何ですか?

定義指名医の遵守事項とは、少年院法施行規則第33条に定められた規定で、「少年院の長は、法第五十五条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第33条(指名医の遵守事項)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第33条の条文原文は「少年院の長は、法第五十五条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第33条は第六章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第33条の前の条は少年院法施行規則第32条です。
  7. 少年院法施行規則第33条の次の条は少年院法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/33

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