少年院法施行規則 第52条(面会の申出書の提出)
- 少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
- 一氏名、生年月日、住所及び職業
- 二面会を希望する在院者の氏名及びその者との関係
- 三面会の目的
- 2.少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
この条文の基本情報
面会の申出書の提出とは何ですか?
定義面会の申出書の提出とは、少年院法施行規則第52条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第52条(面会の申出書の提出)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第52条の条文原文は「少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。」で始まります。
- 少年院法施行規則第52条は第十一章 外部交通に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第52条の前の条は少年院法施行規則第51条です。
- 少年院法施行規則第52条の次の条は少年院法施行規則第53条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/52