少年院法施行規則 第53条(面会の相手方の確認)
少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。
この条文の基本情報
面会の相手方の確認とは何ですか?
定義面会の相手方の確認とは、少年院法施行規則第53条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第53条(面会の相手方の確認)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第53条の条文原文は「少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。」で始まります。
- 少年院法施行規則第53条は第十一章 外部交通に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第53条の前の条は少年院法施行規則第52条です。
- 少年院法施行規則第53条の次の条は少年院法施行規則第54条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/53