受講中の講座ブックマーク無料で登録

少年院法施行規則 第63条(信書の作成要領の制限)

  1. 法第百二条第一項の規定による在院者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。)の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(付添人等又は弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。
  2. 一信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
  3. 二一通の信書に用いる用紙の枚数
  4. 三一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法
  5. 2.在院者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。
  6. 3.在院者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

この条文の基本情報

信書の作成要領の制限とは何ですか?

定義信書の作成要領の制限とは、少年院法施行規則第63条に定められた規定で、「法第百二条第一項の規定による在院者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第63条(信書の作成要領の制限)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第63条の条文原文は「法第百二条第一項の規定による在院者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第63条は第十一章 外部交通に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第63条の前の条は少年院法施行規則第62条です。
  7. 少年院法施行規則第63条の次の条は少年院法施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›