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少年院法施行規則 第64条(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

少年院の長は、法第百二条第一項の規定により在院者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

この条文の基本情報

信書の発信の申請の日及び時間帯の制限とは何ですか?

定義信書の発信の申請の日及び時間帯の制限とは、少年院法施行規則第64条に定められた規定で、「少年院の長は、法第百二条第一項の規定により在院者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第64条(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第64条の条文原文は「少年院の長は、法第百二条第一項の規定により在院者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受…」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第64条は第十一章 外部交通に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第64条の前の条は少年院法施行規則第63条です。
  7. 少年院法施行規則第64条の次の条は少年院法施行規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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