少年院法施行規則 第72条(謹慎の方法)
- 謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。
- 2.少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。
この条文の基本情報
謹慎の方法とは何ですか?
定義謹慎の方法とは、少年院法施行規則第72条に定められた規定で、「謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第72条(謹慎の方法)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第72条の条文原文は「謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。」で始まります。
- 少年院法施行規則第72条は第十二章 賞罰に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第72条の前の条は少年院法施行規則第71条です。
- 少年院法施行規則第72条の次の条は少年院法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/72