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少年院法施行規則 第72条(謹慎の方法)

  1. 謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。
  2. 2.少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

この条文の基本情報

謹慎の方法とは何ですか?

定義謹慎の方法とは、少年院法施行規則第72条に定められた規定で、「謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第72条(謹慎の方法)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第72条の条文原文は「謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第72条は第十二章 賞罰に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第72条の前の条は少年院法施行規則第71条です。
  7. 少年院法施行規則第72条の次の条は少年院法施行規則第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/72

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