少年院法施行規則 第73条(運動の機会の付与)
謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、一週間につき二日を下回ってはならない。
この条文の基本情報
運動の機会の付与とは何ですか?
定義運動の機会の付与とは、少年院法施行規則第73条に定められた規定で、「謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、一週間につき二日を下回ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第73条(運動の機会の付与)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第73条の条文原文は「謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、一週間につき二日を下回ってはならない。」で始まります。
- 少年院法施行規則第73条は第十二章 賞罰に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第73条の前の条は少年院法施行規則第72条です。
- 少年院法施行規則第73条の次の条は少年院法施行規則第74条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/73