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少年院法施行規則 第74条(法第百十七条第四項の措置の実施方法)

  1. 少年院の長は、在院者について、法第百十七条第四項の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室において行うことが困難な処遇を行う場合を除き、昼夜、居室において行うものとする。ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、この限りでない。
  2. 2.法第百十七条第四項の措置が執られている在院者の居室は、単独室とする。ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

法第百十七条第四項の措置の実施方法とは何ですか?

定義法第百十七条第四項の措置の実施方法とは、少年院法施行規則第74条に定められた規定で、「少年院の長は、在院者について、法第百十七条第四項の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年院法施行規則第74条(法第百十七条第四項の措置の実施方法)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年院法施行規則第74条の条文原文は「少年院の長は、在院者について、法第百十七条第四項の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室…」で始まります。
  3. 少年院法施行規則第74条は第十二章 賞罰に置かれています。
  4. 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年院法施行規則第74条の前の条は少年院法施行規則第73条です。
  7. 少年院法施行規則第74条の次の条は少年院法施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030
  • 本サイト収録少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/74

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