少年院法施行規則 第85条(家庭裁判所の意見聴取)
少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により保護処分在院者を家庭裁判所が指定した少年院の種類と異なる種類の少年院に収容する必要があると認めるときは、あらかじめ、少年院の種類を指定した家庭裁判所の意見を聴くものとする。ただし、専ら医療上の理由による場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
家庭裁判所の意見聴取とは何ですか?
定義家庭裁判所の意見聴取とは、少年院法施行規則第85条に定められた規定で、「少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により保護処分在院者を家庭裁判所が指定した少年院の種類と異なる種類の少年院に収容する必要があると認めるときは、あ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第85条(家庭裁判所の意見聴取)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第85条の条文原文は「少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により保護処分在院者を家庭裁判所が指定した少年院の種類と異なる種類の少年院に収容する必要があると認めるときは、あ…」で始まります。
- 少年院法施行規則第85条は第十五章 移送等に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第85条の前の条は少年院法施行規則第84条です。
- 少年院法施行規則第85条の次の条は少年院法施行規則第86条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/85