少年院法施行規則 第86条(家庭裁判所に対する移送の通知)
少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。
この条文の基本情報
家庭裁判所に対する移送の通知とは何ですか?
定義家庭裁判所に対する移送の通知とは、少年院法施行規則第86条に定められた規定で、「少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第86条(家庭裁判所に対する移送の通知)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第86条の条文原文は「少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。」で始まります。
- 少年院法施行規則第86条は第十五章 移送等に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第86条の前の条は少年院法施行規則第85条です。
- 少年院法施行規則第86条の次の条は少年院法施行規則第87条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/86