少年院法施行規則 第87条(収容継続の申請の方式等)
- 法第百三十八条第一項又は法第百三十九条第一項の申請は、書面でしなければならない。
- 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一保護処分在院者の氏名、生年月日、本籍及び住居
- 二保護者の氏名、年齢及び住居
- 三保護処分在院者を送致した家庭裁判所の名称及び当該送致に係る保護処分の決定の年月日
- 四保護処分在院者が法第百三十八条第一項各号又は第百三十九条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する旨
- 五法第百三十八条第一項各号又は第百三十九条第一項各号に定める日の年月日
- 六申請の理由
- 七必要とする収容期間
- 八その他参考となる事項
この条文の基本情報
収容継続の申請の方式等とは何ですか?
定義収容継続の申請の方式等とは、少年院法施行規則第87条に定められた規定で、「法第百三十八条第一項又は法第百三十九条第一項の申請は、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年院法施行規則第87条(収容継続の申請の方式等)は、日本の少年院法施行規則に含まれる条文です。
- 少年院法施行規則第87条の条文原文は「法第百三十八条第一項又は法第百三十九条第一項の申請は、書面でしなければならない。」で始まります。
- 少年院法施行規則第87条は第十六章 収容継続に置かれています。
- 少年院法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年院法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年院法施行規則第87条の前の条は少年院法施行規則第86条です。
- 少年院法施行規則第87条の次の条は少年院法施行規則第88条です。
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- 正式書式
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010030 - 本サイト収録
少年院法施行規則(平成二十七年法務省令第三十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010030/87