少年鑑別所法施行規則 第2条(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)
少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。
この条文の基本情報
法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称とは何ですか?
定義法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称とは、少年鑑別所法施行規則第2条に定められた規定で、「少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年鑑別所法施行規則第2条(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)は、日本の少年鑑別所法施行規則に含まれる条文です。
- 少年鑑別所法施行規則第2条の条文原文は「少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。」で始まります。
- 少年鑑別所法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年鑑別所法施行規則第2条の前の条は少年鑑別所法施行規則第1条です。
- 少年鑑別所法施行規則第2条の次の条は少年鑑別所法施行規則第3条です。
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- 正式書式
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010031 - 本サイト収録
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010031/2