少年鑑別所法施行規則 第39条(保護室の構造及び設備の基準)
- 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
- 二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
- 三防音上有効な構造及び設備を有すること。
- 四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
- 五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
この条文の基本情報
保護室の構造及び設備の基準とは何ですか?
定義保護室の構造及び設備の基準とは、少年鑑別所法施行規則第39条に定められた規定で、「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年鑑別所法施行規則第39条(保護室の構造及び設備の基準)は、日本の少年鑑別所法施行規則に含まれる条文です。
- 少年鑑別所法施行規則第39条の条文原文は「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 少年鑑別所法施行規則第39条は第十章 規律及び秩序の維持に置かれています。
- 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年鑑別所法施行規則第39条の前の条は少年鑑別所法施行規則第38条です。
- 少年鑑別所法施行規則第39条の次の条は少年鑑別所法施行規則第40条です。
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- 正式書式
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010031 - 本サイト収録
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010031/39