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少年鑑別所法施行規則 第39条(保護室の構造及び設備の基準)

  1. 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
  3. 二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
  4. 三防音上有効な構造及び設備を有すること。
  5. 四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
  6. 五適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

この条文の基本情報

保護室の構造及び設備の基準とは何ですか?

定義保護室の構造及び設備の基準とは、少年鑑別所法施行規則第39条に定められた規定で、「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年鑑別所法施行規則第39条(保護室の構造及び設備の基準)は、日本の少年鑑別所法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年鑑別所法施行規則第39条の条文原文は「保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 少年鑑別所法施行規則第39条は第十章 規律及び秩序の維持に置かれています。
  4. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年鑑別所法施行規則第39条の前の条は少年鑑別所法施行規則第38条です。
  7. 少年鑑別所法施行規則第39条の次の条は少年鑑別所法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010031
  • 本サイト収録少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010031/39

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