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少年鑑別所法施行規則 第7条(委員会に対する情報の提供)

  1. 少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
  2. 一敷地及び建物の概況
  3. 二収容定員及び収容人員の推移
  4. 三職員定員及びその充足の状況
  5. 四参観の許否の状況
  6. 五法第十四条第一項に掲げる者による法第三条各号に掲げる事務への協力の状況
  7. 六鑑別対象者の鑑別の実施の状況
  8. 七法第二十九条第一項の規定による活動の機会の付与並びに助言及び援助の実施の状況
  9. 八在所者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  10. 九法第四十一条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十二条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  11. 十少年鑑別所の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第三十五条において同じ。)の整備並びに自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧の禁止、許否又は制限の状況
  12. 十一誨
  13. 十二規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
  14. 十三在所者による面会、信書の発受及び法第百五条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
  15. 十四法第百九条又は第百十条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
  16. 十五法第百三十一条の規定による援助の実施の状況
  17. 2.少年鑑別所の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
  18. 一少年鑑別所の運営の状況に相当程度の変更があった場合
  19. 二委員会から少年鑑別所の運営の状況について説明を求められた場合
  20. 三委員会の意見を受けて措置を講じた場合

この条文の基本情報

委員会に対する情報の提供とは何ですか?

定義委員会に対する情報の提供とは、少年鑑別所法施行規則第7条に定められた規定で、「少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年鑑別所法施行規則第7条(委員会に対する情報の提供)は、日本の少年鑑別所法施行規則に含まれる条文です。
  2. 少年鑑別所法施行規則第7条の条文原文は「少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を…」で始まります。
  3. 少年鑑別所法施行規則第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  5. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年鑑別所法施行規則第7条の前の条は少年鑑別所法施行規則第6条です。
  7. 少年鑑別所法施行規則第7条の次の条は少年鑑別所法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010031
  • 本サイト収録少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010031/7

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