合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第29条(登録実施事務規程)
- 登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。)を定め、登録実施事務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.登録実施事務規程には、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
登録実施事務規程とは何ですか?
定義登録実施事務規程とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条(登録実施事務規程)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条の条文原文は「登録実施機関は、登録実施事務に関する規程(次項において「登録実施事務規程」という。」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第28条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/29