合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第30条(登録実施事務の休廃止)
登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録実施事務の休廃止とは何ですか?
定義登録実施事務の休廃止とは、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条(登録実施事務の休廃止)は、日本の合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条の条文原文は「登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条は第六章 登録実施機関に置かれています。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の公布日は平成28年5月20日です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条の前の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第29条です。
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第30条の次の条は合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000048 - 本サイト収録
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000048/30