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農業保険法施行令 第48条(組織)

  1. 都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。)は、会長一人及び委員九人以内をもって組織する。
  2. 2.法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員三人以内を置くことができる。
  3. 3.会長は、都道府県知事をもって充てる。
  4. 4.委員は、次に掲げる者をもって充てる。
  5. 一都道府県知事の直近下位の内部組織の長1三人以内2
  6. 二組合員等1三人以内2
  7. 三学識経験を有する者1三人以内2
  8. 5.臨時委員は、学識経験を有する者をもって充てる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、農業保険法施行令第48条に定められた規定で、「都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第48条(組織)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第48条の条文原文は「都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第48条は第二節 都道府県農業共済保険審査会に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第48条の前の条は農業保険法施行令第47条です。
  7. 農業保険法施行令第48条の次の条は農業保険法施行令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/48

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