農業保険法施行令 第49条(委員等の任命及び任期)
- 委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。
- 2.前条第四項第二号及び第三号の規定による委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。
- 4.都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。
この条文の基本情報
委員等の任命及び任期とは何ですか?
定義委員等の任命及び任期とは、農業保険法施行令第49条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第49条(委員等の任命及び任期)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第49条の条文原文は「委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。」で始まります。
- 農業保険法施行令第49条は第二節 都道府県農業共済保険審査会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第49条の前の条は農業保険法施行令第48条です。
- 農業保険法施行令第49条の次の条は農業保険法施行令第50条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/49