農業保険法施行令 第51条(会議)
- 審査会の会議は、会長が招集する。
- 2.審査会は、委員(法第二百二十二条第二項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議する場合にあっては、委員及び臨時委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 3.審査会の議決は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、農業保険法施行令第51条に定められた規定で、「審査会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第51条(会議)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第51条の条文原文は「審査会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 農業保険法施行令第51条は第二節 都道府県農業共済保険審査会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第51条の前の条は農業保険法施行令第50条です。
- 農業保険法施行令第51条の次の条は農業保険法施行令第52条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/51