農業保険法施行令 第52条(審査会の運営)
この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
この条文の基本情報
審査会の運営とは何ですか?
定義審査会の運営とは、農業保険法施行令第52条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第52条(審査会の運営)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第52条の条文原文は「この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」で始まります。
- 農業保険法施行令第52条は第二節 都道府県農業共済保険審査会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第52条の前の条は農業保険法施行令第51条です。
- 農業保険法施行令第52条の次の条は農業保険法施行令第53条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/52