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農業保険法施行令 第52条(審査会の運営)

この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条文の基本情報

審査会の運営とは何ですか?

定義審査会の運営とは、農業保険法施行令第52条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第52条(審査会の運営)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第52条の条文原文は「この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第52条は第二節 都道府県農業共済保険審査会に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第52条の前の条は農業保険法施行令第51条です。
  7. 農業保険法施行令第52条の次の条は農業保険法施行令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/52

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