農業保険法施行令 第53条(行政庁)
この政令における行政庁は、法第二百二十四条に規定する行政庁とする。
この条文の基本情報
行政庁とは何ですか?
定義行政庁とは、農業保険法施行令第53条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、法第二百二十四条に規定する行政庁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第53条(行政庁)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第53条の条文原文は「この政令における行政庁は、法第二百二十四条に規定する行政庁とする。」で始まります。
- 農業保険法施行令第53条は第七章 補則に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第53条の前の条は農業保険法施行令第52条です。
- 農業保険法施行令第53条の次の条は農業保険法施行令第54条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/53