専門職短期大学設置基準 第10条(専門職短期大学の授業科目)
- 専門職短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
- 一基礎科目(生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
- 二職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
- 三展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
- 四総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
この条文の基本情報
専門職短期大学の授業科目とは何ですか?
定義専門職短期大学の授業科目とは、専門職短期大学設置基準第10条に定められた規定で、「専門職短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第10条(専門職短期大学の授業科目)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第10条の条文原文は「専門職短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第10条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第10条の前の条は専門職短期大学設置基準第9条です。
- 専門職短期大学設置基準第10条の次の条は専門職短期大学設置基準第11条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/10