専門職短期大学設置基準 第9条(教育課程の編成方法)
教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
この条文の基本情報
教育課程の編成方法とは何ですか?
定義教育課程の編成方法とは、専門職短期大学設置基準第9条に定められた規定で、「教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第9条(教育課程の編成方法)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第9条の条文原文は「教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第9条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第9条の前の条は専門職短期大学設置基準第8条です。
- 専門職短期大学設置基準第9条の次の条は専門職短期大学設置基準第10条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/9